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      財団法人 東京農工大学教育研究振興財団寄附行為
            第1章      総      則
    (名 称)
第1条   この法人は,財団法人東京農工大学教育研究振興財団という。
    (事務所)
第2条   この法人は,事務所を東京都府中市晴見町三丁目8番地1号に置く。
            第2章      目的及び事業
    (目 的)
第3条   この法人は東京農工大学における教育研究の推進について必要な援助を行ない、もって我が国の
      農学及び工学の分野における人材養成及び学術研究の振興に寄与することを目的とする。
    (事 業)
第4条   この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
            (1)教育研究活動に対する援助
            (2)国際交流の推進に対する援助
            (3)学生(外国人留学生を含む)の修学上の諸指導に対する援助
            (4)その他前条の目的を達成するために必要な事業
            第3章      資産及び会計
    (資 産)
第5条   この法人の資産は,次のとおりとする。
            (1)設立当初の財産目録に記載された財産
            (2)資産から生じる収入
            (3)事業に伴う収入
            (4)寄附金品(賛助会員の年会費を含む)
            (5)その他の収入
    (資産の種類)
第6条   この法人の資産を分けて,基本財産及び運用財産の2種とする。
      2   基本財産は,次に掲げるものをもって構成する。
            (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
            (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
            (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
      3   運用財産は,基本財産以外の財産とする。
    (資産の管理)
第7条   この法人の資産は,理事会の議決に基づき会長が管理し,基本財産のうち現金は,理事会の議決を
           経て定期預金とする等確実な方法により,会長が保管する。
    (基本資産の処分の制約)
第8条   基本財産は,譲渡し,交換し,担保に供し,又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし,この法人
           の事業遂行上やむを得ない事由がある時は,理事の3分の2以上の議決を経て,かつ,文部科学大臣
           の承認を受けて,その一部に限りこれらの処分をすることができる。
    (経費の支弁)
第9条   この法人の事業遂行に要する費用は,資産から生ずる収入,賛助会員の賛助会費及び寄附金等の
           運用財産を持って支弁する。
    (事業年度、事業計画及び収支計算)
第10条  この法人の事業年度は,毎年4月1日こ始まり,翌年3月31日に終わる。
      2   この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は,理事長が編成し,理事会の議決を経て毎事業年度
           開始前に,文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更した場合も同様
           とする。
      3   前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しない時は、理事長は、理事会の議決
           を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を組み収入支出することができる。
      4   前項の収入支出は、新に成立した予算の収入支出とみなす。
    (収支計算)
第11条  この法人の収支決算書は,理事長が作成し,財産目録,貸借対照表,事業報告書及び正味財産
           増減計算書とともに監事の意見をつけ,理事会の承認を受けて,毎事業年度終了後3か月以内に文
           部科学大臣に報告しなければならない。
      2   この法人の収支決算に収支差額があるときは,理事会の議決を経,その一部又は全部を基本財産に
           編入し,又は翌年度に繰り越すものとする。
    (長期借入金)
第12条  この法人が借り入れを使用とするときは、その事業年度の収入を持って償還する短期借入金を除き、
           理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
    (新たな義務の負担等)
第13条  第8条ただし書き及び前条の規定に該当する場合ならびに収支予算で定めるものを除くほか、この法
           人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経な
           ければならない。
            第4章      役員,評議員及び職員
    (役 員)
第14条  この法人に次の役員を置く。
            (1)理事 10名以上20名以内(うち理事長1名,副理事長1名,常務理事3名)
            (2)監事 2名〜3名
    (役員の選任)
第15条  理事及び監事は,評議員会でこれを選任し,理事は互選で理事長1名,副理事長1名及び常務
           理事3名を定める。
      2   理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
    (理事の職務)
第16条  理事長は,この法人の業務を総括し,この法人を代表する。
      2   理事長に事故あるとき,又は欠けたときは,副理事長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
      3   副理事長及び常務理事は,理事長を補佐し,理事会の決議に基づき日常の事務に従事する。
      4   理事は,理事会を組織して,この寄附行為に定めるもののほかこの法人の業務を議決し,執行する。
    (監事の職務)
第17条  監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
            (1)法人の財産の状況を監査すること。
            (2)理事の業務執行の状況を監査すること。
            (3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときはこれを理事会、評議員会又は
               文部科学大臣に報告すること。
            (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
    (役員の任期)
第18条  この法人の役員の任期は2年とし,再任を妨げない。
      2   補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
      3   役員は,任期満了後でも後任者が就任するまでは,なお,その職務を行う。
    (役員の解任)
第19条  役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議
            決により理事長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び総会で議決する前にその役員
            に弁明の機会を与えなければならない。
            (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
            (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
    (役員の報酬)
第20条  役員の報酬は無給とする。
    (顧問)
第21条  の法人には,顧問20名以内を置くことができる。
      2   顧問は,理事会の推薦により理事長がこれを委嘱する。
      3   顧問は,重要な会務に関し,理事長の諮問に応じて意見を述べる。
    (評議員)
第22条  この法人には,評議員20名以上25名以内を置く。
      2   評議員は,理事会でこれを選出し,理事長がこれを任命する。
      3   評議員は役員を兼ねることはできない。
      4   評議員には,第18条及び19条の規定を準用する。この場合においては,同条中「役員」とあるのは,
            「評議員」と読み替えるものとする。
    (評議員の職務)
第23条  評議員は,評議員会を組織して,この寄附行為に定める事項を行うほか,理事会の諮問に応じ,理事
            長に対し必要と認める事項について助言する。
    (事務局及び職員)
第24条  この法人の事務を処理するため,事務局及び必要な職員を置く。
      2   職員は,理事長が任免する。
      3   職員は,有給とする。
            第5章      会      議
    (理事会の招集等)
第25条  理事会は,毎年2回理事長が招集する。ただし,理事長が必要と認めた場合,又は理事現在数の3分
            の1以上から会議の目的事項を明示して請求のあったときは,理事長はその請求があった日から30日以
            内に臨時理事会を招集しなければならない。
      2   理事会の議長は,理事長とする。
    (理事会の定足数等)
第26条   理事会は,理事現在数の3分の2以上が出席しなければ議事を開き決議することができない。ただし,
            当該議事につき書面を持って,あらかじめ意思表示した者は,出席者とみなす。
      2   理事会の議事は,この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか,出席理事の過半数をもって決し,
            可否同数のときは,議長の決するところによる。
    (評議員会)
第27条   次に掲げる事項については,理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
            (1)事業計画及び収支予算に関する事項
            (2)事業報告及び収支決算に関する事項
            (3)基本財産についての事項
            (4)長期借入金についての事項
            (5)第1号,第3号及び前号に定めるものを除くほか,新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
            (6)その他,この法人の業務に関する重要事項で理事長において必要と認めた事項
      2   前2条の規定は,評議員会にこれを準用する。この場合において前2条中「理事会」及び「理事」とあるの
            は,それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
            ただし,評議員会の議長は評議員の互選によって定める。
    (議事録)
第28条  すベての会議には,議事録を作成し,議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が
            署名押印の上,これを保存する。
            第6章      賛助会員
    (会員の資格)
第29条  この法人に,賛助会員を置く。
      2   賛助会員に関する規則は,別に定める。
    (会 費)
第30条  賛助会員は,前条第2項に定める規則により賛助会費を納入しなければならない。
    (会員の特典)
第31条  賛助会員は,この法人の企画する行事に出席することができる。
            第7章      寄附行為の変更並びに解散
    (変 更)
第32条  寄附行為は,理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣
            の認可を受けなければ変更することはできない。
    (解 散)
第33条  この法人の解散は,理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学
            大臣の許可を受けなければならない。
    (残余財産の処分)
第34条  この法人の解散に伴う残余財産は,理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経,
            かつ,文部科学大臣の許可を受けて,この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するもの
            とする。
            第8章      雑      則
    (書類及び帳簿の備付等)
第35条  この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる
            書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
            (1)寄附行為
            (2)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
            (3)財産目録
            (4)資産台帳及び負債台帳
            (5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
            (6)理事会及び評議員会の議事に関する書類
            (7)官公署往復書類
            (8)収支予算書及び事業計画書
            (9)収支計算書及び事業報告書
            (10)貸借対照表
            (11)正味財産増減計算書
            (12)その他必要な書類及び帳簿
      2   前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類及び同項第8号から第11号までの書類は永年、同項
            第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号及び第12号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければな
            らない。
      3   第1項第1号、第3号及び第8号から第11号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するもの
            とする。
            第9章      補      則
    (残余財産の処分)
第36条  この寄附行為の施行についての細則は,理事会の決議を経て,別に定める。
      附      則
1   この寄附行為は,この法人の許可のあった日から施行する。
2   この寄附行為施行当初の役員は,本会設立総会において選任された者とみなす。
3   この寄附行為は、平成19年 4月 1日から施行する。
      賛助会員に関する規則
第1条   寄附行為第29条第2項の規定に基づき,この規則を定める。
第2条   賛助会員は,この法人に登録するものとする。
第3条   賛助会員は,この法人設立の趣旨に賛同し,法人の事業に協力する者であって,別紙1の登録申込みをし,
            かつ,理事長の承認を得た者とする。
第4条   賛助会員が,脱退しようとするときは,別紙2の脱退届を提出し,理事長の承認を得るものとする。
第5条   賛助会員の賛助会費は,年額1万円とし、原則として修業年限分を前納するものとする。
第6条   賛助会費は,毎事業年度の4月末日までに納入するものとする。
第7条   この規則の改正は,第5条の規定を除き理事会の承認を経て理事長が決定する。
      2   第5条の規定は,評議員会の議を経て,前項の手続きにより決定する
      附      則
1   この規則は,設立総会の承認を経た日に施行し,法人設立の許可のあった日から適用する。
2   法人設立当初は,第6条中 「4月末日」 とあるのは, 「適用の日から1か月以内」 と読み替えるものとする。
3   法人設立当初の賛助会員の第2条の登録は,第3条の規定にかかわらず,設立総会の賛同により行うものとする。
      附      則
1   (平成13年1月 6日   一部改正)
2   (平成16年5月25日   一部改正)
3   この規則は、平成19年 4月 1日から施行する。
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